調剤報酬改定2022 調剤薬局

調剤管理加算 〜調剤報酬2022〜

こんにちは!あんでぃです。

今回は調剤管理加算についてまとめてみました。

調剤管理加算とは

調剤管理加算は2022年の調剤報酬改定で新設されました。

複数の保険医療機関から6種類以上を服用している患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合に調剤管理加算として、下記の点数をそれぞれ調剤管理料の所定点数に加算する。

調剤管理加算(調剤管理料)点数
イ 初めて処方箋を持参した場合3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合3点

施設基準として重複投薬等の解消に係る取り組みの実績(過去1年間に服薬用薬剤支援料を1回以上算定した実績)が必要

服用薬剤調整支援料1、2について以前まとめましたので、下記のリンクから参考にしてみてください。

調剤管理加算の算定要件

調剤管理加算の算定要件になります。

ア 調剤管理加算は、複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者であって、初めて処方箋を持参した場合又は2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により内服薬の変更又は追加があった場合に、患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、重複投薬、相互作用等の有無を確認した上で、手帳、オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報や特定健診等情報、薬剤服用歴等、直接患者又はその患者等から収集した服薬状況等の情報等に基づき、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的分析を行った場合に処方箋受付1回につき算定する。

イ 算定に当たっては、調剤後も患者の服用薬や服用状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供すること。

ウ アにおいて確認した服薬状況等の情報及び薬学的分析の要点について薬剤服用歴等に記載する。

エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。

オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策に始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。

キ 「2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合」とは、薬剤服用歴等が保存されている患者において、当該保険薬局で調剤している内服薬について、処方変更により内服薬の種類が変更した場合又は内服薬に種類が1種類以上増加した場合をいう、なお、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合に含めない。

調剤管理加算のポイント

調剤管理加算の算定ポイントについてです。

ポイント

・過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績のある薬局。当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

・処方箋受付1回につき算定可能。調剤管理加算は調剤管理料の加算であり処方箋受付日に算定する

・調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない

・種類数は、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒及び液剤については、1銘柄ごとに1種類。

・調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合は含めない。

疑義解釈(Q&A)

Q 同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は算定可能か。

A 不可

Q 複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算を算定可能か

A 算定不可。複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、調剤管理加算は1回のみ場合できる。

Q 「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っていない場合と考えてよいか。

A よい。ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年以上経過している場合には、「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱って差し支えない。

Q 「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。

A そのとおり

Q 調剤管理加算の施設基準における「過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること」について、「過去一年間」の範囲はどのように考えればよいか。

A 服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」を有するものとしてよい。例えば、令和4年4月20日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月21日から令和5年4月末までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすこととする。

最後に

今回は2022年に新設された「調剤管理加算」についてでした。

算定する前提に過去一年間に「服用薬剤調整支援料1、2」を1回以上算定する必要があります。そこをクリアできれば非常に楽に算定できるのではないでしょうか。薬局によってはベタ取りしている薬局もあると思います。

たった3点かもしれませんが、塵も積もれば山となりますので機会があればチャレンジしてみてください。

薬局や会社、地域のよっては加算への考え方や解釈が異なると思いますが、少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。

ご不明点やご質問がありましたら、コメント、お問い合わせからお願いします。

皆さんと調剤事務員としてステップアップできればと思います。

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