調剤薬局

調剤基本料について

薬局画像

今回は調剤基本料についてまとめてみました。

調剤基本料とは

薬局のお会計(調剤報酬点数)は、調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・特定保険医療材料の4つからなり、調剤技術料は、大きく分けて調剤基本料・調剤料・各種加算料の3つからなります。

その中の調剤基本料について本日は説明します。

まず、調剤基本料とは薬局における基本的な調剤体制を評価したものです。

調剤基本料(又は分割調剤)」+「地域支援体制加算」+「後発医薬品調剤体制加算」の3つからなっています。

この3つについてさらに説明していきます。

調剤基本料

調剤基本料は薬局の規模などによって、5区分に分かれています。

病院の正面などにある「門前薬局」、全国チェーン展開している「大規模薬局」などで点数が異なります。

画像の表のように薬局の処方せん枚数やグループ全体の処方せん枚数、特定の医療機関からの処方せんの割合によって、基本料が異なります。

調剤基本料の区分は薬局経営の効率性も踏まえて設定されています。

簡単にまとめると下記のような薬局のタイプに分かれることが多いと思います。

分割調剤

分割調剤は私の薬局ではほとんどありません。算定したことがない薬局もあると思いますが、覚えておくといいと思います。

2016年度改定に医師の指示による分割調剤が実施されるようになりました。

分割調剤は下記の3つの場合に算定します。

長期保存困難等による分割調剤

内容点数
・長期投薬(14日分を超える投薬)の処方において、薬剤の保存が困難である事等の理由により分割して調剤を行った場合、同一の保険薬局で2回目以降の調剤を行った場合に算定する。1分割につき5点

後発医薬品の試用による分割調剤

内容点数
・後発医薬品に係る処方箋受付において、患者が初めて後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割調剤を行った場合、当該処方箋に基づく同一の保険薬局における2回目の調剤に限り算定する。5点

医師の指示による分割調剤

内容点数
・医師の分割指示に係る処方箋により、1回目分割調剤を行った場合に、2回目以降は服薬状況等を確認し、処方医に情報提供を行った場合に算定する。分割しない場合の点数を合算し分割回数で割って算定

地域支援体制加算

地域支援体制加算は、2018年度改定で新設された加算です。薬局の実績を多く求められる算定要件になっています。

算定要件は調剤基本料によって異なり複雑なので今回は説明は省きますが、在宅医療などあらゆる処方せんに対応する体制、安全性向上に対する取り組むなど、地域医療に貢献する薬局を実績に基づいて評価されたものです。

名称点数
・地域支援体制加算38点

地域支援体制加算は薬局の収益に大きく関わりますし、患者さんの自己負担に大きく影響する加算です。

後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品=ジェネリック医薬品です。ジェネリック医薬品の使用促進のための制度です。

ジェネリック医薬品のある医薬品の調剤数量の割合が多いほど点数が増える加算です。

薬局ではジェネリック医薬品にたくさん変更することで多くの点数をもらえる仕組みになっています。

名称点数
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)15点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)22点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)28点

ジェネリック医薬品の調剤数量の割合が75%以上の場合は150円(3割負担で45円)、80%以上の場合は220円(3割負担で66円)、85%以上の場合は280円(3割負担で84円)になります。

その他の点数

後発医薬品減算があります。

内容点数
以下のいずれかに該当(処方箋の受付回数が月600回以下の薬局を除く)
・後発医薬品の規格単位数量の割合が40%以下
・後発医薬品の規格単位数量について報告を行っていない薬局
調剤基本料から−2点

薬局経営では避けたい減算になります。

最後に

本日は調剤基本料についてまとめましたが、調剤基本料が108点の薬局もあれば、44点の薬局もあります。

高いからダメ!安いからダメ!ではなく、高いからこそ評価されている薬局なんだ。安いのは大手の薬局だからなんだと明細書をみて少しでも理解していただけると嬉しいです。

2022年4月には調剤報酬改定があります。

薬局で働く方には、またいろいろな加算が追加になったり、減点になったり覚えることは多いですが、算定・加算を一つ一つ理解することで薬局の経営や売上にプラスになると思います。

以上になります。

ご不明点やご質問などがありましたらコメント、お問い合わせからお願いします。

その他、まとめてほしい内容や加算、薬局のことなど記事にしてほしい内容がありましたらお気軽にご連絡ください。

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