調剤薬局

吸入薬指導加算について

こんにちは!あんでぃです。

本日は吸入薬指導加算について紹介したいと思います。

吸入薬指導加算とは

吸入薬指導加算は2020年の調剤報酬改定で新設されました。

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回限り30点を所定点数に加算する。この場合において、服薬情報等提供料は算定できない。

名称点数
吸入薬指導加算(薬剤服用歴管理指導)30点(3月に1回まで)

✻ 1点=10円の点数からなっています。

簡易的にまとめた吸入薬指導加算の図

吸入薬指導加算の算定要件

吸入薬指導加算の算定要件になります。

(1)吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。

 ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。

 イ 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。

(2)当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。

 ア 保険医療機関からの求めがあった場合

 イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

(3)当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。

(4)(1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に添付又は記載すること。

(5)当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

(2)2「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

算定のポイント

吸入薬指導加算の算定ポイントです。

算定のポイント

・喘息又は慢性閉塞性肺疾患(COPD)に係る吸入薬の指導等を対象のため、対象疾患以外の吸入薬の場合は算定できない。

・3月に一回に限り算定できる(1月23日に算定した場合は3月末までは3月として扱う)

・医療機関への情報提供は、手帳によるものでも差し支えない。(お薬手帳でも可能)

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない

・他の吸入薬が処方され、必要な吸入指導を別に行った時には、前回の吸入薬指導加算から3月以内であっても算定できる。

調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項

前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合は、レセプト摘要欄に記載が必要です。

レセプト電算処理
システム用コード
左記コードによるレセプト表示文言
830100446前回算定時の吸入薬の名称(吸入薬指導加算);******
820100922初回(吸入薬指導加算)
850100479算定年月日(吸入薬指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

吸入薬が処方されていない月に算定する場合は、対象となる吸入薬の調剤年月日及び吸入薬の名称をレセプト摘要欄に記載が必要です。

レセプト電算処理
システム用コード
左記コードによるレセプト表示文言
850100480吸入薬の調剤年月日(吸入薬指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100446前回算定時の吸入薬の名称(吸入薬指導加算);******

レセプト請求前に摘要欄に記載があるか確認して漏れのないようにしましょう。

疑義解釈(Q&A)

Q かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるのか。

A 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)

最後に

本日は吸入薬指導加算について紹介しました。

薬局によっては毎日算定できる薬局もあると思いますし、月1回もない薬局もあると思います。特に私のような調剤薬局事務員は算定には関わることが少ないと思います。処方せんへの吸入指導の指示を見逃さないことや3月以内の算定の場合にレセプト摘要欄の漏れがないようにすることが重要かと思います。

以上になります。

薬局や会社によって、加算への考え方や解釈が異なったりすると思いますが、少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。

ご不明点やご質問などがありましたらコメント、お問い合わせからお願いします。

その他、まとめてほしい内容や加算、薬局のことなど記事のしてほしい内容がありましたらお気軽にご連絡してください。

皆さんと調剤薬局事務員としてステップアップできればと思います。

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