こんにちは!あんでぃです。
2022年改定に新設された連携強化加算についてまとめてみました。
連携強化加算とは
連携強化加算は2022年の調剤報酬改定で新設されました。
地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価になります。
名称 | 点数 |
---|---|
連携強化加算(調剤基本料) | 2点 |
※1点=10点になります。
連携強化加算の算定要件
注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。
別表第三 調剤点数表
※上記の「注5」は地域支援体制加算
連携強化加算の施設基準
第92の2 連携強化加算
1 連携強化加算に関する施設基準
(1) 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するように努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。
(2) 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等からの医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)令和4年3月4日保医発0304第3号
調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて
1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて
連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備されいてること等をいうものであること。
(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア)
① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。
② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。
(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ)
災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。
(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ)
災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示または当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい。
調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて 事務連絡令和4年3月31日
1.令和4年事務連絡の1.(4)及び2に記載する「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」の要件を以下の内容に見直す。
次に掲げる体制等のうち①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとする。
① 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。
② 公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。
③ 一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。
ただし、これまでにPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月30日までの間に限り、本加算を算定できる。
2.届出について以下のとおり見直す。
(1) 施設基準通知の別紙2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行うこと。
(2) 1.(4)について、①の取り組みを実施していることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。
(3) なお、令和5年3月31日時点で連携強化加算の届出を行っている保険薬局であって、令和5年4月1日以降も要件を満たす場合、届出は不要であること。
調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて 事務連絡令和5年3月24日
連携強化加算のポイント
連携強化加算のポイントになります。
算定のポイント
・災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成。
・協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。
・薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。
・抗原検査キットを取り扱っていて、新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され公表されているか、一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬(ラゲブリオ、パキロビッドパック、ゾコーバなど)を自局で備蓄・調剤していること。
疑義解釈(Q&A)
Q 「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和5年3月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販売体制を取っていることで、同事務連絡の1.①を満たしていると解してよいか。
A よい。なお、開局時間、時間外対応(対応方法・連絡先等)等の抗原検査キットの販売体制について、自治体、関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤会等)のホームページ、広報誌等において広報することや、薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知すること。
Q 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。
A よい。
最後に
今回は連携強化加算についてまとめてみました。
意外に算定要件としてはハードルが低いのかなと思いました。抗原検査キットを扱っていて、新型コロナウイルス感染症の治療薬を備蓄・調剤していれば施設基準はクリアしているかと思います。たかが2点ですが、低い点数だからこそハードルも低いですし国は全ての薬局に目指してほしい加算なのかなと思います。
来年度の改定にはなくなっている加算かもしれませんし、地域支援体制加算に組み込まれるかもしれませんね。
薬局や会社、地域によっては加算への考え方や解釈が異なると思いますが、少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。薬局の加算などはよく疑義解釈や事務連絡などで変更になることがありますので、最新の情報には常に目を光らせて置くようにしてください。
ご不明点やご質問がありましたら、コメント、お問い合わせからお願いします。
皆さんと調剤事務員としてステップアップできればと思います。