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乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)

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こんにちは!調剤事務員のあんでぃです。

2020年12月15日より算定できるようになった「乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)」についてまとめました。

この加算は新型コロナウイルス感染症対策を6歳未満の乳幼児に予防対策した際の加算です。

乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)とは

【外来における小児診療等に係る評価の新設】

2020年12月15日より厚生労働省保険局医療課から事務連絡より新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについてです。

名称点数備考
乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)12点令和2年12月15日より
令和3年9月30日まで算定
(終了)
乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)6点令和3年10月1日より
令和4年3月31日まで算定

乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)の算定要件

1.小児の外来における対応について

新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。

なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。

( 3 ) 保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12点)をさらに算定できることとすること。

その他の診療報酬の取扱いについて

A 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1 版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院 内感染防止等に留意した対応を行うこと。  

院内感染症防止等に留意した対応の例

・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。

・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。

・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05% 次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

A 1については、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合は、算定できない。

臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について

上記の内容に加えて、令和3年1月8日に以下の通知が発出されています。

A 算定できない。

小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対しての場合は算定できない。ということで、この通知以降は算定できない場面も増えたと思います。感染のリスクから子供を薬局に連れてこない親御さんもたくさんいますよね。

まとめ

期間は令和2年12月15日より令和3年9月30日まで12点、令和3年10月1日より令和4年3月31日までは6点

6歳未満の乳幼児で、特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理指導を行うことが要件です。

薬剤服薬歴管理指導又はかかりつけ薬剤師指導料の加算とセットで必ず算定する。

要件を満たせば、新型コロナウイルスに感染していない患者でも算定できる。

小児の患者本人と対面せず、患者さんの家族等のみでは算定できない。

オンライン服薬指導では算定できない。

既存の「乳幼児服薬指導加算」と併用して算定できる。

以上になります。どうぞご参考にしていただけると嬉しいです。

ご不明な点やご質問がありましたらコメント、お問い合わせからお願いします。

その他、まとめてほしい内容や加算、薬局のことなど記事にしてほしい内容がありましたらお気軽にご連絡よろしくお願いします。

皆さんと調剤事務員としてステップアップできればと思います。

また次回の記事で!!

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