調剤報酬改定2024 調剤薬局

在宅薬学総合体制加算

調剤報酬改定2024で新設された「在宅薬学総合体制加算」についてまとめてみました。

近年の薬局経営では在宅業務は必須になり、在宅患者さんの取り合いにもなりつつあると感じています。

在宅の患者さんがいる薬局では在宅薬学総合体制加算1の施設基準の要件は低い方ですので、積極的に取りたい加算だと思います。

在宅薬学総合体制加算とは

従来の「在宅患者調剤加算」が廃止され新たに「在宅薬学総合体制加算1、2」が新設されました。

在宅業務への十分な対応や実績、麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や実績に基づいて薬局を評価するものです。

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数 (特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの 点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

名称点数
在宅薬学総合体制加算115点
在宅薬学総合体制加算250点

在宅薬学総合体制加算に関する施設基準

1 在宅薬学総合体制加算1に関する施設基準

(1)地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。

(2)直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計が 計 24 回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

(3)緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。

(4)地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。併せて、保険薬局が実施可能な在宅業務に係る内容についても周知を行うことが望ましい。

(5)当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うもの を含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修については、認知症、緩和医療、 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望ましい。併せて、 当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていること が望ましい。

(6)医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。 また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、 当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(7)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

2 在宅薬学総合体制加算2に関する施設基準

(1)1の基準を満たすこと。

(2)次のア又はイを満たす保険薬局であること。

 ア 以下の①及び②の要件を全て満たすこと。

  ①医療用麻薬について、注射剤1品目以上を含む6品目以上を備蓄し、必要な薬剤交付及び指導を行うことができること。

  ②無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。

 イ 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注5若しくは注6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注4若しくは注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共 同指導料の注4若しくは注5に規定する加算の算定回数の合計が6回以上であること。

(3)2名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤応需の体制をとっていること。

(4)直近1年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が 24 回以上であること。

(5)医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)令和6年3月5日保医発0305第6号

在宅薬学総合体制加算のポイント

在宅薬学総合体制加算のポイントについて

ポイント

・在宅薬剤管理の実績24回以上/年

・施設基準に規定する実施回数には、前年5月1日から当年4月までの実績により、当年の6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できる。

・在宅薬学総合体制2のかかりつけ薬剤師指導料の算定回数には同一グループの勤務者(非常勤を含めた全職員)及びその家族に係る算定回数は除外

・処方せんに基づかない「指導料のみ」算定の際は算定できない。(処方せんとセットで算定すると覚えると良い)

・施設基準に係る届出には、別紙2の様式87の3の5を用いる。

疑義解釈(Q&A)

Q 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準に関し、各加算の要件に示す情報を地域の薬剤師会を通じて周知しているが、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を整理、収集して公表している場合、施設基準を満たしていることになるか。

A 加算の要件の対応として適切ではないため不可。当該加算を届け出る保険薬局が所在する地域において、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、地域の薬剤師会等の会員であるか非会員であるかを問わず、市町村や地区の単位で必要な情報を整理し、周知されている必要がある。

(事務連絡 令和6年4月26日 疑義解釈資料の送付について(その3))

Q 在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の設備を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、このような設備について必要な規格等の要件や、設置する際の留意点はあるのか。

A 在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な設備を整備していることが必要であるため、他の薬局の無菌調剤室を共同利用できる体制を確保していることでは要件を満たさない。 無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、薬局で必要な無菌製剤処理ができる設備を備えること。 また、これらの設備に関しては、単に設置していれば要件を満たすものではなく、設備の清掃やプレフィルターの洗浄等の日常の管理や清浄度、HEPAフィルターの性能等に係る定期的な保守点検を実施することなどにより、必要が生じた際に速やかに無菌製剤処理を実施できる状態を維持していなければ、要件を満たしていると考えることはできない。 なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人日本薬剤師会「薬局における無菌製剤(注射剤)の調製について」も参考にされたい。 これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添6の問12は廃止する。

(事務連絡 令和6年5月10日 疑義解釈資料の送付について(その4))

Q 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において求められる薬局の機能等に係る情報の周知について、行政機関や薬剤師会等を通じた公表の手続を行っているが、これらの加算の届出時点では当該薬局の情報が公表されていない場合であっても届出を行うことは可能か。

A 届出要件を満たすために、保険薬局が所在する地域の行政機関や薬剤師会等に対して当該薬局が公表のための必要な手続きを行っており、情報が公表されることが担保されている場合には、届出時点で当該薬局の情報が公表されていなくても差し支えない。この場合、地域支援体制加算の届出にあたっては、上記内容が確認できる資料(例:公表のための手続を行ったメールの写し等)を添付すること。 また、届出後においては、必要な情報が速やかに公表されていることを確認しておくこと。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月 26 日事務連絡)の別添5の問3のとおり、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を収集、整理し、公表している場合は、施設基準を満たさないことに留意すること。

(事務連絡 令和6年5月30日 疑義解釈資料の送付について(その6))

最後に

調剤事務員には関係ないような加算ですが、レセコン登録するのは事務員の方がほとんどだと思います。請求の際に算定の取り忘れがないように注意も必要です。加算を取れる場合、取れない場合もありますので覚えておくと良いです。

加算について理解しているとレセコン登録もスムーズですし、薬剤師さんのサポートにもなります。

15点ですが、塵も積もれば山となります。ぜひ、まだの薬局は施設基準をクリアできるように頑張ってください。

以上になります。

ご不明点やご質問などがありましたらコメント、お問い合わせからお願いします。

その他、まとめてほしい内容や加算、薬局のことなど記事にしてほしい内容がありましたらお気軽にご連絡してください。

皆さんと調剤事務員としてステップアップできればと思います。

-調剤報酬改定2024, 調剤薬局
-, , ,