調剤薬局

在宅患者調剤加算について

こんにちは!調剤事務員のあんでぃです。

今回は「在宅患者調剤加算」についてまとめてみました。

近年の薬局業界は在宅業務をしていない薬局は経営が厳しい時代になってきています。私の働く薬局でも在宅患者調剤加算を算定しています。施設基準の要件は低い方ですので、薬局の頑張り次第で簡単に取れる加算だと思います。

在宅患者調剤加算とは

在宅患者調剤加算は、在宅業務の一層の推進という観点から、平成24年4月の調剤報酬改定において新設されました。

在宅患者調剤加算は、在宅業務への十分な対応や実績を評価するものです。

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅患者調剤加算として、処方せん受付1回につき15点を所定点数に加算する。

名称点数
在宅患者調剤加算15点

在宅患者調剤加算に関する施設基準

1.地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。

2.在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計10回以上であること。

3.緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局(旧名称:サポート薬局)の薬剤師と連携して対応する方法に講じている場合も含むものである。

4.地方公共団体、医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

5.当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する学術研修(地域薬剤師会等が行うものも含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学的に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

6.医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

7.麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

8.施設基準に適合するとの届出をした後は、2については、前年3月1日から当年2月末日までの実績により判定し、当年の4月1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

在宅患者調剤加算のポイント

在宅患者調剤加算は、以下の在宅関連点数を算定している患者に対し調剤を行った場合に算定できる。

関連の算定

・在宅患者訪問薬剤管理指導料

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2

・在宅患者緊急時等共同指導料

・居宅療養管理指導費(介護保険)

・介護予防居宅療養管理指導費(介護保険)

指導料は処方せんに基づかない「指導料のみ」算定の際は算定できない。(処方せんとセットで算定できると覚えると良い)

上記のように指導料を算定している患者が対象ですが、これら指導を指示した医師の処方せんではない医師もしくは医療機関が交付した処方せんについても算定できる。

疑義解釈(Q&A)

Q 在宅協力薬局(旧名称:サポート薬局)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅訪問薬剤管理指導料を算定した場合、在宅患者調剤加算の届出に係る算定回数については、どちらの薬局のものとして計上するのか。

A 在宅基幹薬莢の算定回数として計上する。

Q 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にも在宅患者調剤加算は算定できるのか。

A 算定できる。

Q 在宅患者調剤加算の届出に係る管理・指導の実績は、届出時の直近1年間に在宅薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養う管理指導費)の合計算定回数により判断するが、同加算は届出からどの程度適用することができると解釈するのか。また、届出を行った以降も、直近1年間の状況を毎月計算する必要があるのか。

A 在宅患者調剤加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から1年間適用することができる。したがって、その間は毎月直近に算定実績を計算する必要はない。

Q 在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導に実績(直近1年間の合計算定回数)については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか。

A そのとおり。

最後に

私のような調剤事務員は関係ないような加算ですが、レセコン登録するのは事務員のほうがほとんどのはずです。請求のためにも算定の漏れがないように注意も必要です。ポイントの部分の算定が取れる場合、取れない場合(指導料のみ・分割2回目の算定など)は覚えておきましょう。

この加算を理解しておくとレセコン登録の際にスムーズに入力できますし、薬剤師さんのサポートにもなります。

たかが15点ですが、塵も積もれば山となります。ぜひ、まだの薬局は頑張って算定していってください。

以上になります。

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皆さんを調剤事務員としてステップアップできればと思います。

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