調剤報酬改定2022

後発医薬品調剤体制加算 〜調剤報酬2022〜

こんにちは!あんでぃです。

2022年改定の後発医薬品調剤体制加算についてご紹介いたします。

今回の変更点について説明できればと思います。

後発医薬品調剤体制加算とは

まず初めに後発医薬品調剤体制加算について説明します。後発医薬品=ジェネリック医薬品。薬局がジェネリック医薬品を取り揃え、患者さんのジェネリック医薬品への要望に応えられる体制を整えていること及び、ジェネリック医薬品の使用促進を行うことに対して加算されるものです。

平成20年4月の調剤報酬改定において導入された後、平成22年4月の調剤報酬改定において、調剤した後発医薬品の数量割合に応じた評価の仕組みに見直され、平成30年4月の調剤報酬改定では、後発医薬品の数量割合に係る減算規定が設けられた。令和2年4月の調剤報酬改定では更なる後発医薬品の使用を促進するため、薬局での後発医薬品の備蓄に一定のコストが必要であることや薬局全体の調剤数量割合を向上させる必要があることなども踏まえ、数量割合の高い算定に重点が置かれた。

後発医薬品の現状

財務省調査において以下の内容が指摘されています。

令和5年度末までの新目標による適正化効果と加算に係る費用の費用対効果が見合っていない。

加算については廃止を含めた見直しを行うべき、減算を中心とした制度に見直すべき。

後発医薬品メーカーの不祥事による後発医薬品使用割合の変化・傾向を注視。NDBデータにおける都道府県別後発医薬品割合(令和2年3月)によると、割合の一番高い県では85%以上、一番低い県では70%以下と都道府県ごとにばらつきがある。

新たな目標

・後発医薬品の品質及び安定供給の信頼性の確保を柱とし、官民一体で、製造管理体制強化や製造所への監督の厳格化、市場流通品の品質確認検査などの取組を進める

・後発医薬品の数量シェアを2023年度末までに全ての都道府県で80%以上とする。

後発医薬品が収載された直後は、一時的に使用割合が低下又は伸びが鈍化するため、後発医薬品の使用割合を維持するだけでも、一定の医療費適正効果があります。

後発医薬品調剤体制加算の算定要件

2022年の診療報酬改定で後発医薬品調剤体制加算の算定要件は次のようになりました。

後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、評価を見直す。

加算名称算定要件点数
後発医薬品調剤体制加算180%以上21点
後発医薬品調剤体制加算285%以上28点
後発医薬品駐在体制加算390%以上30点
特別調剤基本料を算定する薬局算定100分の80

前回の調剤報酬改定に比べて加算は全てで点数は上がっていますが、割合が5%ずつ上がっているので、割合が90%以上の薬局でなければ現状維持からマイナスになる薬局が多いのではないでしょうか。

後発医薬品の減算

今回の改定でも後発医薬品の減算があります。

後発医薬品の規格単位割合の割合が低い薬局に対する調剤基本料の減算規定について、評価を見直すとともに、割合・点数ともに上がっています。

算定要件】

後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

【施設基準】

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く

経過措置:後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、令和4年9月30日までの間は現在の規定(40%以下)を適用する。(減算点数は5点が適用される)

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

令和4年3月4日に発出された、後発医薬品に関する臨時的な取扱いの事務連絡についてです。

後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことになどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況にあることを踏まえ、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和3年9月21日厚生労働省保健局医療課事務連絡)において、令和4年3月31日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じたところである。

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

ポイント

・令和4年3月までと令和4年4月以降とで対象となる除外の医薬品が異なります。

・一部の成分の品目のみを算出対象から除外することは認めらてない。

・1月ごとに適用できることとし、後発医薬品調剤体制加算の施設基準について直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合は、臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えない。

・令和4年9月30日が終期となっています。

疑義解釈(Q&A)

Q 後発医薬品調剤体制加算に係る届出書添付書類(様式87)において、届出時の直近3か月間の実績として、調剤した後発医薬品の規格単位数量の割合1か月ごとに記載することとされているが、後発医薬品の規格単位数量の割合が75%を下回る月が1月でもある場合には、後発医薬品調剤体制加算1は算定できないのか。

平成20年3月28日 医療課事務連絡「調剤」問2一部改変

Q 後発医薬品調剤体制加算(例えば、後発医薬品調剤体制加算1)の届出を行った場合は、毎月、直近3か月間に調剤した後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上であることを確認し、届出を行う必要があるのか。

A 届出を行った薬局において、毎月、直近3か月間に調剤した後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上であるか否かを確認する必要があるが、当該基準を満たしている限り、改めて届出を行う必要はない。なお、直近3か月間に調剤した後発医薬品の規格単位数量の割合が80%下回った場合には、速やかに変更の届出を行うこと。また、当該変更の届出を行った後に、再度、直近3か月間に調剤した後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上となり、後発医薬品調剤体制加算1を算定しようとする場合には、改めて後発医薬品調剤体制加算1の届出を行うこと。

平成20年3月28日 医療課事務連絡「調剤」問3一部改変

最後に

後発医薬品調剤体制加算は調剤報酬改定ごとに割合と点数が上がっています。そして、減算になる割合も上がっています。

90%以上にするのは本当に大変だと思います。出荷調整などで思うように変更のできない品目があったりしますが、臨時的な取扱いの除外品目を上手に使いながら目指してください。ただし、令和4年9月で終了予定ではあるので除外品目だからと先発のままにせず、後発医薬品の情報には目を光らせて置くことがいいと思います。

薬局や会社によって考え方や解釈が異なったりすると思いますが、少しでもお役に立てればと思います。

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皆さんと調剤事務員としてステップアップできればと思います。

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