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後期高齢者2割負担の配慮措置について

こんにちは!あんでぃです。

後期高齢者2割負担の配慮措置についてまとめてみました。

令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変更になり、窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置になります。

後期高齢者の窓口負担割合の見直し

令和4年10月1日から75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変更になります。

課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。(現役並み所得者の方は、引き続き3割になります。)

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来に繋いでいくためのものです。

窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

これからも窓口負担割合は増えていくんだろうなぁ…

後期高齢者2割負担の配慮措置について

後期高齢者の窓口負担割合が2割の方は、外来の負担増額を月3,000円までに抑える配慮措置になります。

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は2割負担となる方について、配慮措置として1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です。)

同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座に後日自動的に払い戻します。(口座が登録されていない方には各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送されて来ます。)

制度ごとに窓口負担上限額が決まっている特定給付対象療養・特定疾病給付対象療養・マル長については、窓口負担割合が変更になることによる追加の本人負担が発生しないため、配慮措置を適用しないです。

レセプト記載について

後期高齢者2割の場合、『特記事項』欄に「41区カ」と記載すること。(後期高齢者2割でマル長の場合は「02長41区カ」)

配慮措置が適用されて現物給付された場合も一部負担金を記載する。

最後に

後期高齢者2割負担の配慮措置は令和7年9月30日までになります。令和7年10月以降に『今月からお薬代が高くなった?』など聞かれた際に答えられるように覚えておくとよいと思います。

現時点でまだ配慮措置の期間は1年以上あります。また新たな配慮措置等の変更があるかもしれませんので最新情報には常に目を光らせておくと良いと思います。

以上になります。

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皆さんと調剤事務員としてステップアップできればと思います。

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