こんにちは。あんでぃです。
厚生労働省保険局医療課より「疑義解釈資料の送付について(その47)」(事務連絡 令和5年4月5日)が発出され、その中のジクトルテープ75mgについて調剤薬局でも気になる内容でしたのでまとめてみました。
事務連絡 令和5年4月5日の内容(ジクトルテープ)
医科診療報酬点数表関係(費用請求)
【外用薬】
Q 湿布薬については、1処方につき63枚の上限枚数となっているが、ジクトルテープ75mgを「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。また、ジクトルテープ75mgを含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が63枚ということか。
A そのとおり。本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消炎剤である。ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効果」も有している貼付剤であることから、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は対象となる。また、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とすること。また、「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象とならない。
(事務連絡令和5年4月5日)
ジクトルテープ75㎎のまとめ
今回のまとめになります。
ポイント
・「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は63枚上限の対象となる。
・63枚を超えて処方された場合は、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨を記載すること。(レセプト摘要欄へ)
・「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象外となる。(上限なし)
・「各種がんにおける鎮痛」の場合は、処方せんの診療科やその他処方薬など投薬時に聞き取りが必要になる。(場合によっては処方医に確認)
最後に
今回のジクトルテープは都道府県によって違っていたがあったようなので、疑義解釈ではっきりして良かったと思いました。
私のような調剤事務員の方は4月分の請求時から注意が必要です。処方せん入力の際に63枚超えていれば、どの目的で処方されいるのか確認するようにしましょう。わからなければ、薬剤師さんに相談するといいですね。レセプト請求時には、63枚超えて投薬した処方を再度確認し、レセプト摘要欄への記載漏れがないようにしましょう。
今後もこのような疑義解釈が発出されるかもしれないので、最新情報には目を光らせておきましょう。
薬局や会社、地域によっては加算などへの考え方や解釈が異なると思いますが、少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
ご不明点やご質問等がありましたら、コメント、お問い合わせからお願いします。
皆さんと調剤事務員としてステップアップできればと思います。